文書作成日:2026/03/26
診療報酬改定/ベースアップ評価料、「継続的な賃上げ実施」とは
2026年度診療報酬改定によるベースアップ評価料の見直しについて、これまで2回にわたって内容を整理しました。
今回の最も大きな特徴は、「継続的に賃上げを実施した保険医療機関」であるか否かで評価が異なる、という点です。
この「継続的な賃上げ実施」要件は、以下のように示されています。
|
継続的に賃上げを実施した保険医療機関
等 [出典]厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」
|
このうち、2.と3.は、2025年度までにベースアップ評価料を算定していなかった保険医療機関が、「継続的な賃上げ実施」を満たすための要件です。この場合の、届出方法は次のとおりです。
|
2026年3月までにベースアップ評価料を届け出ていなかったが、相当する賃上げを行った場合の届出方法
[出典]厚生労働省「令和8年度診療報酬改定説明資料等について」
|
詳細情報・最新情報は、厚生労働省のホームページでご確認ください。
[参考]
厚生労働省「令和8年度診療報酬改定について」
※文書作成日時点での法令に基づく内容となっております。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。
本情報の転載および著作権法に定められた条件以外の複製等を禁じます。














