お知らせ
お知らせ
作成日:2019/04/07
不合理な待遇差解消



同一労働同一賃金については、制度を経こうする前の段階においては、現状の把握が必要となってきます。

どのような社員が基準となり、賃金項目ごと、福利厚生ごとの確認が必要です。
特に中小企業の場合は、就業規則のとおりの運営がなされていないケースもあります。
これを機に、精査されることをお勧めいたします。

以下、参考までに厚労省より特集がくまれています。ご参考にされてください。

厚労省 同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html

※人事制度の見直しは、当社及びピジュン社会保険労務士事務所におまかせください。
介護施設等においては、法人様のオリジナリティのある人事制度のご提案が可能です。