作成日:2019/04/07
不合理な待遇差解消
同一労働同一賃金については、制度を経こうする前の段階においては、現状の把握が必要となってきます。
どのような社員が基準となり、賃金項目ごと、福利厚生ごとの確認が必要です。
特に中小企業の場合は、就業規則のとおりの運営がなされていないケースもあります。
これを機に、精査されることをお勧めいたします。
以下、参考までに厚労省より特集がくまれています。ご参考にされてください。
↓
厚労省 同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html
※人事制度の見直しは、当社及びピジュン社会保険労務士事務所におまかせください。
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