お知らせ
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作成日:2015/11/21
介護事業所の利用者マイナンバーの取扱について



介護事業所の利用者のマイナンバーが届き始めました。

とりわけ入所となると悩ましいところです。

本日は、社会福祉法人の入所施設様向けの要綱等をご紹介します。社会福祉法人以外での準用も可能です。児童福祉施設の場合は、変更が必要です。

あくまで、サンプルですので、各事業所様の組織内にあわせたものを作成され、就業規則等の変更可能性がたかいですので、就業規則等の変更にかかる場合、社会保険労務士の専門職の先生あわせて、ご相談ください。

社会福祉法人版 利用者マイナンバー等取扱要領

別紙1 マイナンバー受領等確認表


20151205 
社会福祉法人版 利用者マイナンバー等取扱要領を変更しました。
下記ver2に追加した事項は、施設入所者等の「要介護認定申請代行」の際のマイナンバー提供依頼にかかる内容のものです。また、ご家族に対する委任状等も追加しました。
実際においては、運用上、法を踏まえ、各事業所様に適したものにご変更ください。
なお、本件にかかるマニュアルには、「廃棄」のマニュアルを掲載していません。
今後の動向にもよりますが、長期的な保管は、現段階ではリスクが高い気がしています。
また、頻繁に使用するものではないという観点があれば、「都度収集」を視点にすることも必要かとおもっています。

利用者マイナンバー取扱マニュアルver2


20151217
厚労省介護保険最新情報 マイナンバーにかかるものをアップいたします。

介護保険最新情報506 介護保険最新情報507